Generic-L
の先発品

先発品とは

別名【新薬】とも呼ばれ今までに市場に流通していない新しい成分の医薬品となります。通常大手製薬会社が長年(平均10~15年間)研究・開発・臨床試験を繰り返し、各国政府への申請から認可を受けてはじめて世に認められる医薬品の事を言います。開発・研究には莫大な時間と費用が掛かり、申請から認可販売へも非常にコストがかかります。
製造・販売をしても市場に認められなければ必ずしも世間に流通していくわけでもないためリスクも非常に高いです。まさに社運をかけた新薬ですが開発後に製薬会社には特許が認められ、医薬品の独占製造販売ができます。期間は約20~25年ありその間に開発費用の回収と利益を確保できるようになります。そのほかの医薬品メーカー・製薬会社はこの特許有効期限の独占状態(特許期間)が終了すると同成分の医薬品を製造・販売することができるようになります。これを【後発品】と呼び、【Generic-L】をはじめとする様々な製品が世に出始めるようになるのです。

【Generic-L】の先発品

【Generic-L】の先発品名は【レビトラ-Levitra】と言い、有効主成分【塩酸バルデナフィル水和物】はドイツに本社所在するバイエル社が特許を所有しており、バイアグラに続く第二のED(勃起不全)治療薬として吸収性が高いことが大きな特徴として世界に認知されています。
【レビトラ-Levitra】は【塩酸バルデナフィル水和物】の含有量が10mgと20mgの2つのタイプがあり、個人差に合わせて使用できるようにまた医師が処方しやすいように製造されています。飲食の影響を受けにくいとして医療機関・クリニックでも利便性の高いED治療薬として処方されています。

先発品が所有できる四つの【特許】

医薬品の特許には、大きく物質特許・製法特許・用途特許・製剤特許の4種類に分類されています。

1.物質特許:新開発された有効成分に対する物質特許。化学式や物質名で規定されます。
2.製法特許:医薬品の製造方法・製造過程に対する特許。
3.用途特許:薬の使用に対する特許。
4.製剤特許:開発新薬の有効主成分以外の添加物に特徴がある場合に対象となり認められます。

インドは国策としてジェネリック医薬品製造・販売を推奨しており、1.の【物質特許】を認めていません。これはインドの特許法では人命を助けるという目的で安価な医薬品を市場に供給すために行われている施策です。2.の【製法特許】は認めているので先発品に用いられている成分を別の製法で製造すれば別の医薬品として特許期間であっても市場に販売することが可能になりました。その為インド国内の大小さまざまな製薬会社が後発医薬品(ジェネリック医薬品)を製造するに至ったのです。

【レビトラ-Levitra】の特徴

【レビトラ-Levitra】も他のED治療薬(バイアグラやシアリス)の同様に血管拡張作用のcGMP(サイクリックグアノシンーリン酸)を阻害する酵素PDE5(ホスホジエステラーゼの5型)を抑制してくれます。しかし性的刺激を受けなければ薬効効果は見られずに海綿体への血液流入はおこりません。
また適度なアルコールに対しては影響を受けにくい為、リラックス効果を生むことができます。

【レビトラ-Levitra】の安全性

利便性の高いED治療薬として普及率が高まると並行して粗悪品やニセモノが流通するようになりました。これはバイアグラなどにも同様の事例は多かったのですがレビトラはバイエル社が医療機関に呼びかけインターネット上も含め不明瞭な所在からの購入を控えるように医療サイトなどを通して注意喚起を強く行っています。次第に使用者は医師の診断・指導を受けるようになり、クリニックでの処方薬を服用するようになりました。その為重篤な副作用からの危険性は回避できるになり少なくなりました。
重篤な副作用とは他の医薬品との併用が大きく上げられ、心不全治療薬や高血圧治療薬、また前立腺肥大による排尿障害改善薬など降圧効果のある医薬品との併用は急激な血圧低下を招き、意識障害を起こしてしまうこともあります。
通常医師の診断を受け、併用禁止薬を理解していれば大きな問題は起こりませんのでレビトラの安全性は比較的高いと言われています。